昭和23年7月12日に施行されたた旅館業法(第138号)では「旅館業」と「旅館営業」とでは異なった概念で取り扱われます。
この旅館業法のよるところの「旅館業」とは「ホテル営業」、「旅館営業」、「簡易宿所営業」、「下宿営業」の4種の営業の総称を指しています(旅館業法2条1項)。
単に「旅館」と言う場合には、このうちの「旅館営業」をさします。
法律の言葉を借りると「和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの(旅館業法2条3項)」を行う施設のことを旅館として表現することになります。