昭和23年7月12日に施行されたた旅館業法(第138号)では「旅館業」と「旅館営業」とでは異なった概念で取り扱われます。
この旅館業法のよるところの「旅館業」とは「ホテル営業」、「旅館営業」、「簡易宿所営業」、「下宿営業」の4種の営業の総称を指しています(旅館業法2条1項)。
単に「旅館」と言う場合には、このうちの「旅館営業」をさします。
法律の言葉を借りると「和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの(旅館業法2条3項)」を行う施設のことを旅館として表現することになります。
ハードな毎日で疲れた心と体を癒すにはやっぱりひなびた旅館が一番ですよね!!
「最近行ってないなー」「どこかいい旅館ないかなー」とお考えの方のお役に立てば幸いです!!
旅館にも種類があるって知ってますか?
一言で旅館といっても実はいろいろな種類があります。
利用目的による違い
観光利用や行楽利用主体の温泉旅館、観光旅館、割烹旅館(料理旅館)
都市部にあるビジネスや修学旅行利用主体の商人宿(駅前旅館など)
規模よる違い
一般には中~大規模の施設から個人・家族的な小規模で行われているものまで規模は多種多様です。
このうち、個人住宅と同じような構造のものや兼業の場合は民宿として営業しているところもあります。